「これは経費で落とす」「経費で落とせない」といった言葉を聞いたことはあるでしょうか。聞いたことはあっても、その意味まではわからないという人も多いかもしれません。今回は「経費で落とす」の意味や経費の仕組み、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
「経費で落とす」とは?経費の仕組み
「経費で落とす」の意味
「経費で落とす」とは、業務上の必要性から支払った交通費や交際費などの費用を、会社の損金として経理処理し、法人税などの税金の支払いを少なくすることをいいます。
法人税の計算は、益金から損金を引いた利益(所得金額)をベースに計算されます。つまり、損金を増やせば会社の利益が少なくなり、支払う税金も少なくなります。このため、会社の損金となるかどうかは、税金の計算上重要な意味を持ちます。
損金・益金とは
「益金」とは会社の売上、「損金」とは会社の経費と考えるとよいでしょう。できるだけ会社の損金となり得る経費を多く計上することで、法人税の節税が可能になります。
経費で落とせるもの・落とせないもの
経費で落ちるかどうかは、言い換えると「損金算入できるかどうか」という意味です。しかし、無制限に経費として認められるか(損金算入できるか)といえば、そうではありません。必要な費用であっても、会社の損金として認められないケースもあります。
ここでは、経費として認められるもの・認められないものについて見ていきます。
経費で落とせるもの
事業を行う上で必要なものであれば、基本的にはどのような費用でも経費として落とすことができます。経費として認められる代表的な費用として次のようなものがあります。
旅費交通費 | 電車代、ガソリン代、駐車場代、出張旅費、宿泊代 |
通信費 | 切手代、電話代、インターネット利用料 |
水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 |
給与 | 従業員に対する給料、賃金、手当、賞与 |
福利厚生費 | 健康診断、社員旅行 |
広告宣伝費 | 新聞雑誌の掲載料、チラシの印刷代、ホームページ作成代 |
支払手数料 | 銀行振込手数料、税理士報酬 |
保険料 | 火災保険料、自動車保険料 |
租税公課 | 印紙税、自動車税、固定資産税 |
リース料 | コピー機や車のリース料 |
支払利息 | 借入金の利息 |
消耗品費 | 10万円未満のパソコンや電子機器、コピー代、文房具 |
会議費 | 会議に関わる飲食代、会場の利用料 |
接待交際費 | 取引先とのゴルフ代、慶弔金、手土産代、飲食代 |
減価償却費 | 固定資産を毎期一定の方法で計算して配分された当期の金額 |
法定福利費 | 健康保険、労災保険、雇用保険の事業主負担分 |
諸会費 | 業界団体の年会費、カード年会費、組合費 |
地代家賃 | 事務所や店舗の家賃、月極の駐車料金 |
雑費 | 上記のいずれにも該当しない経費 |
経費で落とせないもの
事業用など必要なものであれば、ほとんどの場合は経費として落とすことができます。ですが、なかには経費として認められない(損金不算入になってしまう)ものもあります。例として以下のような費用が挙げられます。
交通違反の罰金
駐車違反やスピード違反などの交通違反による罰金は、業務中の場合であっても、損金算入は認められません。罰金が経費として認められて節税ができるようであれば、罰則の意味がなくなってしまうためです。
役員に対する臨時ボーナスや過度な役員報酬
役員報酬は、役員が自身の給料を自ら決められるものです。そのため、利益操作に利用されやすいという観点から、税務上厳しい要件があります。たとえば、役員報酬は毎月定額でなければならず、ボーナスを支払う場合も事前に税務署への届出を要します。
利益が大きく出たからといって役員報酬を増やしたりした場合や、臨時賞与を出したりした場合、増やした金額や賞与は損金不算入となります。また、業務内容にそぐわないような不相応に高い報酬も経費としては認められません。
経費を活用した節税方法の例
上で述べたとおり、経費をうまく活用することは節税につながります。高額な買い物であっても、業務上必要な限りは経費として認められるため、経費にできるものは漏れなく計上しましょう。
経費を利用した節税方法の例として、次のようなものが挙げられます。
社用車
事業を行う上で、車を使用するケースは多くあるでしょう。車のような資産は数年間にわたって使用できるため、購入資金の全額を購入した年の費用として計上すると、会計上適切な損益の計算ができなくなります。それゆえ、何年かに分割して費用化するという決まりがあり、これを「減価償却」といいます。
たとえば、会社にお金の余裕ができたタイミングで車を買い替えた場合、向こう数年間の経費として計上することができ、長期にわたって節税メリットを受けられます。
社長の生命保険
会社が社長個人を対象とする生命保険に加入し、その保険料を会社が支払って経費にすることも可能です(全額を損金にするには一定の要件があります)。
社長に万一のことがあった場合、死亡保険金を会社が受け取ると同時に、社長の遺族に死亡退職金を支払います。こうすることで収入と支払が相殺され、保険金受取時にも課税されることはありません。
また、大きな損失が予想される年に保険を解約すれば、解約返戻金で損失の穴埋めをすることもできます。
社員旅行
社員旅行は、従業員との交流やストレス解消効果が期待できるため、福利厚生の一環として古くから日本企業において取り入れられています。社員旅行にかかる費用は、会社が負担することが一般的です。
このとき、社員旅行が役員を含めすべての従業員を対象とし、常識的な範囲内という要件を満たしていれば、会社の経費とすることができます。
社宅の利用、個人事業主の自宅家賃
社長が賃貸マンションに住んでいる場合、賃貸契約を会社名義で結ぶと、その家賃を会社の経費にすることができます。つまり、社長自身が住んでいる家を社宅の扱いとするわけです。
また、個人事業主においても、自宅が賃貸マンションの場合は家賃の一部を経費にすることが認められています。
「経費で落とす」メリット
お得に節税ができる
経費を計上すればするほど、高い節税効果が期待できます。経費で落とせるかどうかが重要な理由は、経費が多ければ利益(課税所得)が減って、結果として支払う税金を抑えられるからです。
経費を活用した節税のメリットについて、下記のシミュレーションを確認してみましょう。
経費と税金のシミュレーション
たとえば、年間5,000万円の売上があると仮定します。経費として仕入高やオフィスの家賃、役員報酬、従業員の人件費、水道光熱費、消耗品費などが合計4,000万円発生した場合、利益(所得金額)は売り上げから経費を差し引いた1,000万円です。
この利益に対しておよそ30%の法人税(=300万円)などが発生します。この会社に残る金額は、利益から法人税などを差し引いた約700万円となります。
仮に経費を200万円多く使ったとして計算をすると、利益は800万円、税金はおよそ240万円となります。つまり、経費が200万円増えることによって、支払う税金が60万円ほど少なくなることがわかります。
個人使用のお金でも会社の経費にできる
家族同伴の社員旅行や社長の生命保険料、社宅の利用などは個人使用に近いものともいえます。ですが、要件を満たす限りは会社の経費として認められるため、会社・個人双方にとってお得になる仕組みと考えられるでしょう。
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「経費で落とす」デメリット
「経費で落とす」ことには大きな節税効果やメリットがありますが、一方でデメリットもあります。ここでは「経費で落とす」のデメリットについて見ていきます。
会社の体力(自己資本)が増えにくい
会社の体力(自己資本)とは
会社も人間と同じ生き物であり、生き残るためには体力が必要です。会社の体力は、会社の自己資本によって判断されます。自己資本が安定していれば、体力のある会社だと考えられます。
自己資本とは、資本金とこれまでに稼いだ利益の累計額で構成されます。自己資本を増やして会社の体力をつけるためには、利益を毎年コツコツと積み上げていかなければなりません。
節税を意識しすぎると自己資本が増えない
節税は利益を減らす方向に働きます。つまり、経費を使えば使うほど会社の自己資本は増えにくくなり、結果として体力のない会社になってしまう恐れがあります。会社に体力があるかどうかは融資にも影響があるため、注意しなければなりません。
必要な節税は行うべきですが、税金を減らすことより会社のお金をどう増やすかを意識することも大切といえます。
融資を受けにくくなる
会社の体力は返済能力に直結する
銀行は融資をする際に、きちんと返済してくれるかどうかを元に審査を行います。体力のない会社では返済能力に疑問が残り、銀行から融資を受けるのが難しい可能性があります。
体力のある会社なら返済能力が十分にあると判断され、融資を受けやすくなるでしょう。その融資を利用して、新商品開発のための設備を導入するなど、さらに大きな利益につなげることもできます。
融資を受けられない場合、倒産する可能性もある
たとえば業績不振になったとき、会社に体力があれば自力で立て直すことができます。一方で、体力がなければ銀行からの融資に頼ることが考えられますが、会社の体力次第では融資を受けることができず、やがては倒産ということになりかねません。
まとめ
今回は「経費で落とす」ことの意味について解説しました。「経費で落とす」とは、会社の経費を計上して税金を減らすことを意味します。
「経費で落とす」には会社にとって大きなメリットがありますが、一方で経費を使いすぎるとデメリットが発生することもあるため注意しましょう。
ITツールを活用して電子帳簿を簡単に管理
電子帳簿保存の効率化にはITツールを活用するのが便利です。株式会社ラクスが提供しているクラウド型経費精算システム「楽楽精算」は、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトとしてJIIMAによる認証を受けています。タイプスタンプの付与はもちろん、領収書や請求書など国税関係書類もスキャナ保存・電子データ保存することができるのが特徴です。
「楽楽精算」で保存した書類データは、日付や金額、取引先などの項目に応じて簡単に検索できるため、紙での運用に比べて業務効率が大幅に向上するほか、原本保管にかかるコストも大きく削減できます。スマートフォンのカメラで領収書を撮影するだけでその内容を読み取り、データをアップロードできる高性能のOCR機能も搭載しており、申請者の業務負担を軽減できる機能を多く備えています。
会計処理の電子化、経理業務の効率化をお考えの際は、「楽楽精算」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、電子帳簿保存法の概要、認められる対象書類、条件や申請方法などを解説しました。電子帳簿保存法はこれまでにも何度か改正されており、電子データの取り扱いが徐々に簡素化され、今後ペーパーレス化は促進されると考えられます。書類を効率よく管理できるよう、電子帳簿保存法についてしっかりと把握しておきましょう。
また、電子化や管理の効率化にはITツールの活用が便利です。「楽楽精算」のような便利なツールの活用も視野に入れましょう。
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