個人事業主や自営業の人のなかには、車の購入費用をその年の経費に計上できるのか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。購入した車をプライベートでも仕事でも使う場合の処理や、節税対策として車の購入は効果があるのかなど、車の購入費用に関して知っておくべきことがあります。今回は車の購入費用に関する経費処理について解説します。
購入代金を経費に計上できる車とは
車の購入代金の全額が経費になるわけではありません。ここでは、どのような場合に経費となるのかを見ていきます。
仕事で使う車だけが経費になる
個人事業主が仕事用とプライベート用の2台の車を別々に使っている場合は、仕事用の車に関して発生した費用の全額を経費に計上できます。ただし自家用車に関する費用は経費にはできません。
1台の車を仕事とプライベートで兼用している場合
1台の車を仕事とプライベートのどちらでも使っている場合、仕事のために使った分しか経費にできません。したがって、たとえば高速代やガソリン代など、仕事で使ったものとプライベートで使ったものを分けて管理する必要があります。
いくらまでなら経費に計上できる?
購入代金の全額を購入年度の経費にすることはできない
原則として、車を購入した年度に購入代金の全額を経費にすることはできません。一般的に車は購入した年度だけでなく、その後も数年間にわたって使い続けることが想定されます。全額を購入年度に経費にできないのは、その使用する数年間にわたって少しずつ経費にしていこうという会計上の考え方があるためです。
減価償却という考え方
上記の会計上の考え方は「減価償却」と呼ばれ、「減価償却費」という勘定科目を使います。税法上、1年間に経費にできる減価償却費には限度額が設けられています。したがって、限度額を超える減価償却費を経費にすることはできません(減価償却の計算は後述します)。
税金を減らす効果の高い車にはどんなものがある?
節税対策のひとつとして車の購入はよく行われており、やり方次第では大きな節税効果が得られます。ただし、車の購入による税金のルールを知らないと節税効果を十分に得ることができません。ここでは、節税効果が高い車について解説します。
新車よりも中古車のほうが節税効果は高い
一般的に新車よりも中古車のほうが、耐用年数が短くなります。購入費用が同じならば、1年間で経費に計上できる金額が多くなるため、中古車のほうが節税効果が大きくなります。
たとえば、180万円の車を購入したとします。新車の耐用年数6年・中古車の耐用年数2年を比較した場合、1年間に経費として計上できる減価償却費は次のようになります。
新車(耐用年数6年):180万円÷6年=30万円
中古車(耐用年数3年):180万円÷2年=90万円
このように耐用年数が短い方が節税効果は高くなります。
カーリースの利用による節税対策
車を購入するのではなく、カーリースを利用しても、個人事業主にとって節税効果があります。車を購入するとなると、原則として、資産に計上され、耐用年数にわたって減価償却することになるため、一括で経費にすることができません。また、会計処理や事務管理も必要になります。
一方、カーリースであれば月々のリース料をすべて経費にすることができます。節税対策としても効果のある仕組みであり、また、煩雑な事務処理も必要ありません。
車の購入による経理処理の方法
車の購入費用を経費に計上する場合、税務上は次の3つの方法が認められています。
購入費用を一括で経費に計上する方法(少額減価償却資産)
取得した車の購入代金が10万円未満の場合には、購入した年度において全額を経費に計上できます。たとえば、中古車やバイクなど10万円未満の車は、消耗品と同じように一括で経費にできます。
青色申告事業者の少額減価償却資産の特例
個人事業主かつ青色申告事業者の場合、車の購入費用を購入した年に一括で経費計上できる範囲が、10万円未満から30万円未満に拡大されます。
一括償却資産の3年均等償却
購入費用が10万円以上20万円未満の固定資産は、一括償却資産とすることができます。一括償却資産に該当すれば、購入費用の均等額を3年間にわたって経費にできます。
たとえば購入費用18万円の車を購入した場合、3年間にわたって年6万円(=18万円÷3年)を経費に計上できます。年の途中で購入した場合でも月数按分する必要はありません。
中古車がお得?減価償却費の計算方法
車の購入費用に関する減価償却費の計算や事務手続きは、他の経費より複雑であり、車それ自体について個別に管理する必要があります。ここでは、減価償却費の計算や事務手続きについて見ていきます。
車の取得価額を計算する
購入した車を一括で経費に計上できるのか、減価償却を要するのか判断する材料となるのが購入費用であり、税法ではこれを「取得価額」といいます。
車の取得価額は、車の本体価格のほか、付属品費や納車費用、自動車取得税、検査費用、車庫証明費用、申請代行費用など、車の購入のために要した付随費用も加えることができます。
なお、自賠責保険料や自動車重量税など、車の購入に関して発生した費用ではないものは、取得価額に含めることはできません。
耐用年数を求める
車の耐用年数は車の構造・用途、細目によって、国税庁で定められた以下の法定耐用年数表から、該当する耐用年数を求めます。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの) | 自動車(2輪・3輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) 貨物自動車 ダンプ式のもの その他のもの 報道通信用のもの その他のもの 2輪・3輪自動車 自転車 リヤカー | - 4 - 4 5 5 6 3 2 4 |
運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの | 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を 除く。) 小型車(貨物自動車は積載量が2トン 以下、その他のものは総排 気量が2リットル以下のもの) 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの) その他のもの 乗合自動車 自転車、リヤカー 被けん引車その他のもの | - - - - 3 5 4 5 2 4 |
たとえば、新車の普通車(総排気量が0.66リットルを超えるもの)の場合、構造・用途は「一般用のもの」、細目は「その他のもの」になるため、法定耐用年数は6年になります。
減価償却の計算方法
減価償却の計算には、「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。「定額法」は毎年一定額を経費にする方法で、「定率法」は毎年の未償却残高に対して一定率をかけた金額を経費にする方法です。
たとえば100万円の車を購入し、定額法で耐用年数が4年の場合は、4年間にわたって毎年25万円を減価償却費として経費にできます。
※年の途中で購入した場合は購入した月から12月までの月数分が経費になります。
原則として「定額法」により減価償却を行う
「定率法」のほうが購入した年の節税効果は大きくなります。ただし、個人事業主の場合は、原則として「定額法」が適用され、届出することにより「定率法」を使用することができます。
中古車の減価償却方法
中古車の減価償却費を計算するには、まず購入した中古車の耐用年数を求める必要があります。そこで、新車で購入した場合の法定耐用年数と購入した際の既経過期間をもとに、下記の計算式で耐用年数を求めます。
中古車の耐用年数(最低2年) = (法定耐用年数 - 経過期間)+ 経過期間 × 20%
たとえば、4年間使用した普通自動車(法定耐用年数6年)を購入した場合、
(法定耐用年数6年 - 経過期間4年)+ 経過期間4年 × 20% = 2.8年 ⇒2年
1年未満の端数は切り捨てとなりますので、耐用年数は2年となります。
個人事業主が車を購入する際の4つの注意点
事業割合を算定する必要がある
1台の車を仕事とプライベートで兼用している場合は、仕事で使用した分は経費に計上できますが、プライベート使用分は経費に計上できません。したがって、事業に使用した事業割合を合理的に算定する必要があります。
年ごとに事業割合が大きく異なると税務署から指摘を受ける場合もあるため、毎年同じ事業割合を適用するほうが無難です。算定する基準はいくつかありますが、ここでは2つ紹介します。
(1)使用日数で算出する方法
たとえば週5日で仕事に使用している場合は、5/7が事業割合になります。
(2)走行距離で算出する方法
普通自動車などの走行距離がわかる車の場合、事業で使用した走行距離を記録することで、事業割合が算出できます。
何台も車を保有している場合は経費性が認められないことも
業務を行ううえで、事業規模から判断して複数台の車が必要とは認められず、経費性を否認されるケースがあります。とくに複数台のうち一部の車を自宅に配置していれば、経費性が疑われることになるため注意が必要です。
個人事業主が定率法を適用するには手続きが必要
個人事業主が定率法を適用するためには、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を確定申告書の提出期限(3月15日)までに提出する必要があります。たとえば、2021年(令和3年)に車を購入して定率法を適用する場合、確定申告書の提出期限である2022年(令和4年)3月15日までに届出書を提出しなければなりません。
少額減価償却資産の適用を受けるための確定申告書への記載
この制度の適用を受けるためには、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の添付が要求されます。
ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の欄に次の事項を記載して確定申告書を提出し、「少額減価償却資産の取得価額の明細」を別途保管しておけば、適用を受けることができます。
● 少額減価償却資産の取得価額の合計額
● 少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
● 少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
まとめ
車での節税は「購入」「リース」「社用と自家用の兼用」の3つの方法が挙げられます。購入するなら減価償却費の計算方法や耐用年数、リースならリース期間の長さ、自家用車を社用車と兼用するなら事業割合など、それぞれ注意するポイントがあります。節税対策のために車を購入したほうがいいのか、事前に税理士に相談してみるといいでしょう。
公認会計士、税理士、CFP
大手監査法人に勤務した後、会計コンサルティング会社を経て、税理士として独立。中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援している。独立後8年間の実績は、法人税申告実績約300件、個人所得税申告実績約600件、相続税申告実績約50件。