勤め先が源泉徴収や年末調整をしてくれる会社員とは異なり、自営業者などの個人事業主やフリーランスは税務や会計をすべて自己責任で行わなければなりません。そこでこの記事では、個人事業主やフリーランスが支払う税金と節税対策、さらに法人化による節税効果について解説します。
個人事業主・フリーランスが支払う必要のある税金とは?
所得税
所得税とは、個人事業主やフリーランスが1月1日から12月31日までに稼いだお金(所得)に対してかかる税金です。日本は所得の額が多いほど税額も高くなる『累進課税制度』を採用しています。そのため、経費を計上したり控除を差し引いたりして所得金額を減らすことで節税できる金額が変わってきます。
所得の種類
所得は10種類あり、該当するものがあれば合算します。
所得の名称 | 概要 |
利子所得 | 公社債や預金などの利子による所得 |
配当所得 | 株の配当金や投資信託の分配金による所得 |
不動産所得 | 不動産の貸付などによる所得 |
事業所得 | 商業・自由業・サービス業などの事業による所得 |
給与所得 | 給与・賞与による所得 |
退職所得 | 退職金による所得 |
山林所得 | 山林伐採や立木を譲渡したときなどの所得 |
譲渡所得 | 土地・建物・株式などの資産を譲渡したときの所得 |
一時所得 | 懸賞や賞金・満期保険金などによる一時的な所得 |
雑所得 | 上記のどの区分にも当てはまらない所得 |
所得税の税率
所得税の税率は原則的に以下の7段階に分かれています。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1000円~194万9000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9000円 | 10% | 9万7500円 |
330万円~694万9000円 | 20% | 42万7500円 |
695万円~899万9000円 | 23% | 63万6000円 |
900万円~1千799万9000円 | 33% | 153万6000円 |
1千800万円~3千999万9000円 | 40% | 279万6000円 |
4千万円以上 | 45% | 479万6000円 |
所得税の計算式
所得税額の計算は以下の手順で行います。
①売上-経費=所得金額
1年間の売上から経費を差し引いて所得金額を算出します。
②所得金額-所得控除=課税所得金額
さらに所得金額から適用できる控除がある場合は、控除額を差し引いて課税所得金額を算出します。
※控除に関しては後ほど説明します。
③課税所得金額×税率(-税額控除)=所得税額
課税所得金額に税率をかけて算出したものが納めるべき所得税額です。税額控除がある場合は、算出した所得税額から差し引きます。
所得税の納付
対象年の所得税は、原則として翌年の3月15日までに確定申告をして納税します。期日を過ぎると延滞税などのペナルティを課せられる可能性があるので注意しましょう。
住民税
住民税とは、都道府県や市区町村から教育・福祉・医療・環境保全などの公的サービスを受けるために納める地方税です。原則的にその年の1月1日の住所地で課税されます。税額は所得割と均等割の合計額で決まります。
所得割
所得割は前年分の所得額を元に算出されます。税率は10%(市区町村民税6%、都民税・道府県民税4%)です。
均等割
所得額に関わらず、住民すべてが等しい額を納めます。各自治体によって異なることもありますが、目安としては市町村民税が3500円、都民税・道府県民税が1500円です。
住民税の納付
毎年6月ごろに住民税の納税通知書が届きます。一括、もしくは4期に分けて納付が可能です。
個人事業税
個人事業税は、個人事業主やフリーランスが自治体(都道府県)に納付する地方税です。すべての個人事業主やフリーランスが納付するのではなく、課税所得金額が290万円以下であれば非課税(税金がかからないという意味)です。
個人事業税の税率
税率は3%から5%で、業種によって変わります。
出典:東京主税局『個人事業税』
個人事業税の納付
納付がある場合、8月ごろに都道府県より納税通知書が届きます。期限は8月と11月で2期に分けて納付します。
消費税
個人事業主やフリーランスの前々年の売上が1000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。売上が1000万円以下であれば、免税事業者のため消費税の納税義務はありません。
税金を減らすために!知っておきたい節税方法
個人事業主やフリーランスの節税対策として意識したいのが次の3つです。
経費
控除
青色申告
以下、順番に説明します。
経費をもれなく計上する
接待交際費・旅費交通費・通信費・地代家賃など、事業活動を継続させて売上を得るための費用が経費です。『必要経費』ともいいます。
売上-経費=所得金額
所得金額は個人事業主やフリーランスが支払うほとんどの税額計算の基礎となるため、もれのないように経費を計上することが節税への第一歩となります。
領収書やレシートは支払いの証明書
経費の支払いの証明書となるのが領収書やレシートです。もらい忘れたり捨てたりすることのないように、きちんと保管することを習慣づけましょう。
経費かどうか不明なら税務署に確認する
インターネットの情報は古いものや間違っているものも少なくありません。国税庁の『税の相談窓口』のページでは、チャットボットや電話による相談の案内があります。経費の判断で悩んだときは積極的に活用しましょう。
参考:国税庁『税についての相談窓口』
各種控除の解説
控除という言葉の意味は『ある金額から一定の金額や数量を差し引くこと』です。節税においての控除とは、主に所得控除と税額控除のことを指します。
控除の節税効果
控除の目的は、医療費が多くかかったり、保険料をたくさん支払ったりなどの個人の事情を考慮して税負担を公平にすることです。
所得税は前述のとおり課税所得金額に税率をかけて算出します。適用できる控除がある場合、売上から経費を引いた所得金額からさらに控除することで課税所得金額が減り、節税につながります。
控除の種類
所得控除は以下の14種類です。
控除の名称 | 控除の内容 |
雑損控除 | 災害・火事・盗難などで損害があったときの控除 |
医療費控除 | 医療費が一定の額を超えたときの控除 |
社会保険料控除 | 社会保険料を支払ったときの控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛け金を支払ったときの控除 |
生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険を支払ったときの控除 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払ったときの控除 |
寄付金控除 | 特定の団体や地方自治体などに寄付したときの控除 |
寡婦(寡夫)控除 | シングルマザー(シングルファーザー)である場合の控除 |
勤労学生控除 | 働いて一定基準の所得を得ながら特定の学校の学生である場合の控除 |
障害者控除 | 本人、配偶者、扶養家族が障害者に当てはまる場合の控除 |
配偶者控除 | 所得税法上の控除対象配偶者がいる場合の控除 |
配偶者特別控除 | 配偶者控除の適用外でも配偶者の所得金額に応じて受けられる控除 |
扶養控除 | 配偶者以外に扶養家族がいる場合の控除 |
基礎控除 | すべての人に適用される控除 |
青色申告で確定申告を行う
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告は個人事業主やフリーランスにとって節税効果の高い申告方法です。
【メリット1】 青色申告特別控除が受けられる
青色申告の中でも高い節税効果を持つのが『青色申告特別控除』です。青色申告特別控除の額は、帳簿の形式や確定申告書の提出方法によって3種類あります。
帳簿の形式と確定申告書の提出方法 | 青色申告特別控除の額 |
簡易簿記 | 10万円 |
複式簿記・手渡しまたは郵送 | 55万円 |
複式簿記・e-Taxで提出 | 65万円 |
簡易簿記とは家計簿や小遣い帳のような簡易な記帳方法で、複式簿記は『正規の簿記の原則』に従った記帳方法です。複式簿記による記帳は複雑で簿記の知識を必要とします。それにより簡易簿記形式に比べて正確な会計処理となるため、控除の額も優遇されています。
青色申告にするだけで最低でも10万円の控除を受けられますので、節税対策としてぜひ選択したい方法です。
参考:国税庁『青色申告特別控除』
【メリット2】30万円未満のものなら一括で経費にできる
白色申告では、パソコンのように1つにつき10万円以上かかる経費は減価償却の対象となり、その年に一括で経費に計上できません。しかし、青色申告であれば30万円未満なら一括で経費に計上して所得金額と納税額を減らせるため、節税にも効果があります。
参考:国税庁『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』
【メリット3】赤字の損失分を翌年の所得から差し引ける
仮に赤字になってしまったとしても、青色申告者であれば3年に渡って損失分を繰り越すことができます。損失分を繰り越すと、翌年の所得金額を減らすことができて節税につなげることが可能です。
参考:国税庁『青色申告制度(4)純損失の繰越しと繰戻し』
【その他のメリット】
その他、以下のようなメリットがあります。
青色事業専従者給与を経費にできる
白色申告に比べて経費として認められる範囲が広がる
貸倒引当金を計上できる
青色申告をするには青色申告承認申請書が必要
このように節税効果の高い青色申告をするためには、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。提出のタイミングは開業届を出してから2か月以内、もしくは青色申告を始めたい年の1月1日から3月15日の間です。
法人化した方がお得になる?
個人事業が軌道に乗ってきたら、法人化による節税対策も気になるところです。ここでは個人事業主やフリーランスが法人化するメリットとデメリットを説明します。
法人化のメリット
一定以上の所得があると個人事業主よりも税負担が低い
個人事業主の税率は、前述のように最大45%の累進課税制であるのに対し、法人税は課税所得金額800万円を基準として2段階です。
課税所得金額 | 税率 |
800万円以下 | 15% |
800万円超 | 23.20% |
たとえば、課税所得金額800万円の法人の場合、税負担は【800万円×0.15(税率15%)=120万円】です。同じ課税所得金額の個人事業主の場合、累進課税制の税率に当てはめると、税負担は【800万×0.23(税率23%)-63万6000円(控除額)=120万4000円】です。
社会的信用度の向上
個人事業主やフリーランスでは契約できなかった企業や金融機関との取引が、法人化によって可能になる場合があります。
会計期間と決算期を自由に決定できる
個人事業主の会計期間は1月1日~12月31日で、確定申告と納税は3月15日までに行うことが原則的に決められています。しかし法人であれば、繁忙期を避けたり節税や資金繰りを考慮したりなど、会社の都合に合わせて決定できます。
法人化のデメリット
毎年必ず法人住民税の納付が必要
法人化すると、赤字であっても法人住民税の均等割の7万円は必ず納税しなければなりません。
社会保険の加入義務
法人では、たとえ自分1人しか従業員がいなくても社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しなければなりません。将来的に受給できる年金額も増えるので一概には言えませんが、個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険と国民年金よりも負担する金額が大きくなります。
設立や申告に費用がかかる
法人化には『設立登記』をします。たとえば合同会社を設立する際の登記の費用として、 定款認証手数料の4万円、登録免許税の6万円が必要です。その他、実印の作成や印鑑証明、登記簿謄本なども含めると、最低でも約20万円はかかると考えてよいでしょう。
また、決算や申告には専門的な知識が必要となります。税理士等への報酬が発生するため、費用の負担が増えることになります。
節税対策で注意すべきポイントとは
節税対策時、特に経費について気をつけるべきポイントを説明します。
領収書やレシートの紛失・もらい忘れに注意
経費を計上するには、支払いの証明となる領収書やレシートが必要です。支払いの証明書が手元にないと、税務調査が入った場合に脱税行為とみなされる可能性があります。
クレジットカードの明細書
クレジットカードで経費の支払いをしたときは、発行されたレシートと共に購入したものの詳細が分かる利用明細書を一緒に保存しておきましょう。
購入画面のスクリーンショット
スマートフォンやインターネットで買い物すると、領収書やレシートを入手できない場合があります。 その際は、購入した内容が分かるようにスクリーンショットを撮って支払いの証明として保管しましょう。
元から領収書がないときは出金伝票を起こす
経費にできるものには、以下のように元から領収書がない、または入手困難な場合があります。
このようなときには出金伝票を利用します。利用に至った理由や詳しい内容を摘要欄に記載しておくことが重要です。
経費に計上できないものがある
本人の給料
個人事業主やフリーランス本人が自由に使えるお金、いわば『給料』にあたる部分は経費にできません。帳簿をつける際は『事業主である自分から貸してもらう』という意味のある【事業主貸】という特別な勘定科目を使って処理します。
プライベートの支出や生活費
節税のためだからといって、事業に関係のないプライベートの支出や個人の生活費を経費にはできません。税務調査などで発覚した場合は脱税行為とみなされる可能性があります。プライベートと仕事の区別がはっきりしないときは、後述する家事按分をして計上します。
経費にできない税金
所得税や住民税は経費として計上できません。また、申告納税に遅れが生じた際に課せられる延滞税や加算税、交通違反等の罰則金も経費ではなくプライベート扱いになります。
仕事と生活費は完全に分ける
個人事業主やフリーランスは、仕事とプライベートの生活費の区別があいまいになりがちです。経費を適正に計上するためには、完全に分ける意識を持つことが大切です。
家事按分で事業のみの割合を出す
自宅で仕事をする際の光熱費・インターネットや携帯電話の使用料 ・仕事でも利用する自動車関連の費用など、明確な区別が難しい経費があります。そういう場合は、家事按分(かじあんぶん)をして事業で使用している部分の割合を出して経費に計上します。
家事按分の例
家事按分の割合は自己申告のため、その割合を出すに至った合理的かつ客観的な理由を説明できるかどうかが重要です。
たとえば20㎡の部屋のうち4㎡が仕事のために使っているスペースだとすると、事業割合は20%になります。その部屋の家賃が10万円だとしたら、経費として計上できる金額は【10万円×20%=2万円】です。
事業用クレジットカードを持つ
プライベートと経費を完全に区別するためには、 事業用クレジットカードを持つことが有効です。キャッシュレス化で経費の管理にかかる負担を減らせるのもメリットのひとつです。
ビジネスカード『for Owners』は、個人事業主・フリーランスがはじめて持つ事業用クレジットカードとしておすすめです。
クラシックカードなら初年度の年会費は無料で、2年目以降も年間10万円以上のショッピング利用等で年会費はかかりません。営業年数は不問で決算書等の提出も必要ないため、Webですぐに申し込みが可能です。
まとめ
個人事業主やフリーランスにとって税金や節税の知識は必須といっても過言ではありません。領収書やレシートを管理し、帳簿をきちんとつけることは節税の基本中の基本です。特に経費に関してはプライベートの支出と事業の経費をしっかりと分けて、もれなく計上するようにしましょう。